マネ太郎のお金ブログ

マネ男がお金にまつわるお話をいろいろしていきます!

知ってナットク!軽減税率導入で得するしくみを大公開!

こんばんは!最近家の中で100円見つけてテンション上がりました!マネ太郎です!

 

 

みんなぁ~

2019年10月1日から消費税及び地方消費税の税率が8%から10%に引き上げられるのと同時に軽減税率制度が実施されるぞ~!

 

 

なんて日だ!あ、間違えた。なんて年だ!

 

 

「1万円のものを買ったら千円も余分に払わないといけないの~(泣)」

「あんまり贅沢できなくなるよ~(泣)」

 

 

といったように、いろんなところから泣き声が聞こえてきそうだな。

だがちょっと待ってほしい!

 

 

心配するのはまだ早いぞ!

 

 

安倍さんは併せて、増税による反動の対策措置として飲食料品のほとんどには軽減税率という制度が適用されるということも明言しているぞ!

 

 

「ん?一体どういうこと?」

 

 

これは言い換えると、実質、増税後も8%の消費税率で食べ物や飲み物を購入できるということであ~る!

 

 

ワイの心の声:「可処分所得が低くてエンゲル係数が高めのワイにはなんとも朗報(?)」

 

 

まあとりあえず以下では、もう少し詳しく軽減税率の対象商品を説明して、この制度の恩恵を受けるためのポイントを教えちゃうぞ~

 

 

〇軽減税率(8%)の対象商品となる飲食料品とは?

 

飲食料品とは、

 

酒類を除く食品表示法に規定された食品のことをいい、人の飲用又は食用に供されるもの!一部の一体資産※を含むゾ!

 

※一体資産とは、食品と食品以外の資産が一体として販売されているもの。

 

《一体資産の例》

食玩(しょくがん:おもちゃ付きのお菓子類)

カップと茶葉のギフトセット

 

 

【これが軽減税率でトクするためのポイントだ!】

 

①中小小売店※にて、クレジットカードや電子マネーでの支払いでポイントが還元される(キャッシュレス決済)!

 

 

同時に中小小売店でのキャッシュレス決済の普及・促進の狙いもあると思われる!

 

 

※中小小売店とは、資本金1億円以下の小売店のこと。

 

 

②一体資産のうち、下記の2つの条件に当てはまるものは軽減税率が適用されるゾ!

(先ほど飲食料品への軽減税率の説明で『一部の一体資産※を含むゾ!』としたのはここのこと!)

 

(1)税抜き価格が1万円以下のもの

(2)食品部分の占める価格が全体の3分の2以上のもの

 

 

③極力外食を控え、テイクアウトをしたり宅配を頼んだりしよう!

 

 

外食やケータリング等は、軽減税率の対象品目には含まれないということです。残念。

 

 

でもテイクアウトや宅配はOK~

 

 

っっしゃ!!!!ピザーラ注文しまくり!!!!

 

 

(ちなみに有料老人ホーム等で行う飲食料品の提供も軽減税率対象・・・。理由はよくわからんが)

 

 

以上見てきたように、軽減税率制度のメリットを十分に活かせるようにしていこな!

 

 

食費は収入の2割程度が目安だと言われている!

仮に手取りが20万だとすると4万円!

 

 

ただし、食費はそれぞれの家計によってバラつきが大きいものなんだ!

 

 

だから今の段階では、増税やこの制度の導入で2019年10月以降、家計の食費事情がどう変化するのか正直わからんところもある(´;ω;`)

 

 

今から一年後の導入に向けていろいろと考えていきたいところだな!

 

 

はぁ、来年10月からスタバ店内に入りづらくなるな~(泣)

 

 

その前にいっぱい入って作業しとこ  ≡≡ヘ( ´Д`)ノ  ←かけこみ需要

 

 

それでは今日はここまで!

マネ男のお金ブログ